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【2026年卒就活スケジュールの一部変更】専門性の高い分野でのインターンシップ参加者は大学4年の3月から選考開始へ

2023年4月10日、政府は一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)に対し、「インターンシップを活用した就職・採用活動日程ルールの見直しについて」という文章を送り、経団連がその内容を公開しています。

この就職・採用活動日程ルールの見直しの対象は、2026年3月に大学・大学院を卒業する就活生です。

以下がその概要となります。

インターンシップを活用した就職・採用活動日程ルールの見直し

ポイント:専門性の高い人材に関する採用日程の弾力化を図る

原則:現行の就職・採用活動日程ルール* を原則とする

*2025年3月1日就活広報解禁、2025年6月1日選考開始、2025年10月1日以降内定が原則

原則からの変更点:

  • ただし、上記の原則に加えて、以下の条件を満たす対象者については、原則である6月1日以降の採用選考開始時時期にとらわれないものとし、卒業・修了年度に入る直前の春休み中の、3月1日採用広報活動解禁以降であれば、6月以降のタイミングを待つことなく、内々定を出すことが可能となる
  • 対象者と条件
    • 産学協議会が令和4(2022)年4月にまとめたタイプ3と呼ばれる、インターンシップへの参加者のうち、専門活用型インターンシップを通じて判断される者

タイプ3のインターンシップとは・・・(就業体験、自らの能力の見極め、評価材料の取得)

タイプのインターンシップの概要は以下の通りです。

タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ

類型 タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ
対象 学部生(主に高学年)・大学院生向け
主たる目的 学生 その仕事に就く能力が自らに備わっているか見極める
企業 マッチング精度向上/採用選考を視野に入れた評価材料の取得
基準 所要日数 汎用的能力活用型は5日間以上
専門活用型は2週間以上
就業体験 学生の参加期間の半分を超える日数、職場で就業体験する
実施場所 原則として職場だが、職場以外との組み合わせも可。テレワークが常態化している場合には、テレワークを含む
実施時期 学部3年・4年あるいは修士1年・2年の長期休暇期間(夏休み、冬休み、入試休み・春休み)。ただし、大学正課(単位履修を伴うもの)および博士課程はこれに限定されない。
指導 職場の社員が学生を指導し、インターンシップ後にフィードバックする
情報開示 募集要項などを開示する
取得情報の採用活動への活用 採用活動開始以降(6月以降)に限り可能

ただし、2026年卒向けの専門活用型インターンシップに関しては、インターンシップ参加終了後、3月1日以降に選考を開始できる予定

識別マーク** 上記の基準を満たし、実施主体(企業又は大学)が、基準に準拠している旨を宣言した上で、募集要項に産学協議会準拠マークを記載可能
  • 汎用的能力・専門活用型インターンシップ
  • タイプのインターンシップのうち、今回の選考スケジュール前倒しが可能となるのは、専門活用型となっています。
    • ① 汎用的能力活用型インターンシップ 実施期間は5日以上→対象外
    • 専門活用型インターンシップ 実施期間は2週間以上の参加者→今回の変更の対象者

(注)実施期間のうち半分を超える日数は職場での就業体験が必要という条件あり

この変更は、政府・企業・大学の3者が合意した、産学協議会基準に準拠した質の高いインターンシップ(正式にインターンシップという名称を使用できるプログラム)に参加した就活生の情報を、採用活動に活かすこと、そしてその採用選考のタイミングを3ヵ月前倒しできるということを意味しています。

つまり、企業は専門活用型インターンシップを終えた後であれば、大学4年(大学院2年)3月1日から採用選考の開始が可能となって、その選考に専門活用型インターンシップでの就活生の情報を活用できるという、スケジュールに関するルールの一部変更なのです。(2025年卒からタイプ3のインターンシップ情報は、6月開始の選考に利用可能)

尚、正式な政府要請は、2023年度末(2024年3月)を予定になっていますが、上記の変更は、政府・経済界・大学で検討を重ねてきた結果であり、十分な周知期間が必要という判断によって、経団連とその傘下の企業に示されたもの*です。

*内閣官房内閣審議官、文部科学省高等教育局長、厚生労働省人材開発統括官、経済産業省経済産業政策局長の連名で、日本経済団体連合会会長あてに示されたもの

専門活用型インターンシップの実施要件

透明性確保のため、専門活用型インターンシップを実施する企業は、以下の内容を含む事項をHP等で公表することを要請しています。

  1. 産学協議会(令和4(2022)年4月))に準拠したタイプ3のインターンシップの情報開示要件
    • ① プログラムの趣旨(目的)
    • ② 実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、無給/有給等
    • ③ 就業体験の内容(受入れ職場に関する情報を含む)
    • ④ 就業体験を行う際に必要な能力
    • ⑤インターンシップにおけるフィードバック
    • ⑥ 採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生情報を活用する旨(活用内容の記載は任意)
    • ⑦ 当該年度のインターンシップ実施計画(時期・回数・規模等)
    • ⑧ インターンシップに係る実績概要(過去2~3年程度)
    • ⑨ 採用選考活動等の実績概要
  2. その他の開示要件
    • ① 就業体験を行う際に学生に求める大学における学修成果水準(GPA 等)
    • ② 就業体験を行う際に学生に求める専門的能力
    • ③ 参考情報として、新卒一括採用に係る採用計画(採用人数等)
  3. 多様な人材の活躍を促すため、実施企業は、新卒学生のみならず、博士課程学生、既卒学生、海外からの日本人及び外国人留学生など多様な人材にも、同様のインターンシップ、採用選考の機会を設ける
  4. 採用時には、就業後のキャリアパスの多様化に資するため、実施企業は、学生の専門性や能力を生かすことを考慮する

以上のように、専門活用型インターンシップは2週間以上にも及ぶ、本格的なインターンンシップです。理系の開発研究職は当然として、技術専門職採用や文系でも高度な専門知識を必要とする職種での採用に活用されていきます。

背景としては、かつてのような総合職採用で、じっくり人材を育てていくだけではスピードが追い付かないデジタルや技術革新のスピードが速い分野には、即戦力になれる専門性の基盤を有する人財を確保することが求められているからです。

大きく言えば、人を育てて仕事を任せる総合職採用から、仕事に適した人材を採用するジョブ型採用への移行への、ひとつのステップとも言えます。

2026年卒の就活生は、2025年卒用のインターンシップ運用に注目しておこう

上記の変更は2026年卒の就活生を対象にしたものですが、政府・企業・大学の3者が合意した、産学協議会基準に準拠した質の高いインターンシップが開始されるのは、2025年卒の就活生からであり、インターンシップ自体の開催時期は2023年の夏休み(サマーインタンシップ)がピークとなります。

インターンシップや本選考を含む採用選考活動は、かつては経団連、現在は政府が「就活ルール」を決めて企業に要請するかたちで運用されているものです。

要請されているだけで、そのルールを逸脱して運用しても社会的な評価は別としても、罰則がある訳ではありません。

そのため、所謂「就活ルール」や「就活スケジュール」は、企業自らの判断で運用されているのが実態です。

インターンシップに参加した就活生の情報は、今迄も水面下で選考活動に利用されてきました。

早期選考への参加ルートが開かれたり、優秀と評価された学生にはリクルーターと呼ばれる社員がついて確実に選考参加→採用迄囲い込む方法をとったりと、多数の企業が既に行ってきたことなのです。

今回の変更は、その実態に一定のルール(今回は、専門活用型インターンシップへの参加)をはめて、追認するに過ぎないとも考えられます。

本格的なサマーインターンシップに参加するためには、それなりの準備が必要となるため、実質的には大学3年の終わりに当たる3月、大学院生であれば大学4年終了時の3月から本格的な就活準備を開始するスケジュール感となります。

採用選考の前倒しが加速する

今回の政府の要請、産学協議会の合意では、あくまで原則は、現行の就職・採用活動日程ルール(2025年3月1日就活広報解禁、2025年6月1日選考開始、2025年10月1日以降正式内定)が原則です。

しかし、公式にそれを前倒してよいという条件が設定されることは、ただでさえ早期化が進行している就活スケジュール、採用選考活動の前倒しが更に早期化していくことに繋がる可能性があります。

株式会社リクルート就職みらい研究所が行っている、2024年卒の就職プロセス調査によれば、就活広報解禁時点の2023年3月1日時点の内定率は、30.3%、3月18日時点では38.9%、4月1日時点では48.4% (いずれも大学院生を除く)という高い水準です。

データ出典:就職みらい研究所

企業全体の採用選考活動という意味では、早期化が進んでいる実態が分かるデータです。

インターンシップを活用した就職・採用活動日程ルールの見直しにあわせて要請されたこと

今回の変更要請にあわせて、学生の学修時間の確保や、職業選択の自由が守られるように、政府は以下の要請をしています。

  • 学生の学修時間の確保のため、引き続き、日程ルールが守られるよう、働きかける
  • 学生の職業選択の自由の確保のため、新卒等の採用を行う企業は、学生の幅広い就職活動を認めるため、学生の職業選択の自由を妨げる行為(いわゆるオワハラ等)は行わないこととする
  • その実効性の担保のため、学生が相談できる窓口を設けることとする。
  • 大学は、学生に対し、内々定を受けた後であっても、引き続き就職活動ができる旨を周知徹底する。仮に不当な行為等があった場合には、キャリアセンター等の窓口で相談や企業に対する申し入れができることとする。
  • ハローワークにおいても、学生からの相談を受けつけ、相談者の意向も踏まえつつ、事実確認の上で、適切に対処する。
  • 政府は、就職・採用活動の状況を見ながら、所要の措置の検討を行う

就活生の視点では、「学生の職業選択の自由を妨げる行為(いわゆるオワハラ等)は行わないこととする」が遵守されるかどうか、適切に運用されていくかどうか、に注目していきましょう。

 企業視点では、時間と費用をかけて開催する本格的なインターンシップで発見した優秀な学生は、確実に入社して欲しいと考えるのはある意味当然です。

専門活用型インターンシップに参加できた学生は、あくまで自分が企業を選ぶというスタンスで、最後まで自分が最も納得できる内定を獲得できるように、強い意思を持って就活をやり抜いて下ささい。

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